金沢市・白山市・能美市周辺で土地の売却を検討している方、今回の記事は必見です。
土地を売却する際には、税金がかかります。
売却にあたっては、事前にどのような税金がかかるのか知っておくことは非常に重要です。
なぜなら、節税できる可能性があるからです。
今回は、土地を売る際に発生する税金について解説します。
土地を売る際には、所得税、住民税、印紙税がかかります。
土地を売った時に利益が出た場合に発生するのが前2つになります。
そのため、土地を売った時に利益が出なければ印紙税しかかかりません。
土地の売却では、他の所得などとは合算せず独立した状態で課税がなされます。
土地売却時にかかる税金を抑える場合は、印紙税以外を節税することになります。
具体的な方法について確認していきましょう。
土地の所有期間が5年を超えたら所得税と住民税の税率が下がることはご存知でしょうか。
そのため、特に急ぎでその土地を手放したいとお考えでない場合は5年待ってから売ることを検討すると良いでしょう。
5年以下とそれ以上では、税率が20パーセントほど変わってきます。
所有期間は土地を取得した日から、売却する年の1月1日までの年数になるので注意してください。
5年よりも前に売った方が得になる場合としては、できるだけ急いでその土地を欲しいと思っている人がいる場合です。
その場合は高額で買い取ってもらえるので、税金がかかっても得することが多いです。
上記で、土地の売却で利益が出た場合には所得税と住民税がかかるとお伝えしました。
しかし、特例で自分が住んでいる住宅、または敷地の売却であれば譲渡所得から3000万円が控除されます。
様々な用件があるものの、これを満たしていれば税金が控除されて支払わずに済むのでよく調べておくと良いでしょう。
このように、情報を知っているのと知っていないのとでは支払うべき税金が大きく変わってきますので、事前によく調べておくことは非常に重要です。
今回は、土地を売るとかかる税金について解説しましたが理解していただけましたでしょうか。
この時に発生する税金を抑えるためには、今回解説したように売却のタイミングや3000万円特別控除などについて考えてみてください。
今回の記事が土地の売却を検討している方の参考になれば幸いです。
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